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信用保証協会法 第三十二条の五 (検査役の選任)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(検査役の選任)

第三十二条の五

裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2第三十二条の二及び第三十二条の三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。

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