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信用保証協会法 第三十二条の三 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第三十二条の三

裁判所は、第二十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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