条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信用保証協会法
› 第三十二条の二
信用保証協会法 第三十二条の二 (不服申立ての制限)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(不服申立ての制限)
第三十二条の二
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法第三十二条の二(不服申立ての制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第32条の5
← 第三十二条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
信用保証協会法 目次
第三十二条の三(裁判所の選任する清算人の報酬) →