(銀行監督専門官等)
第十一条
銀行第一課に、銀行監督専門官一人及び銀行業務危機管理専門官一人を置く。
2銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
3銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
銀行第一課に、銀行監督専門官一人及び銀行業務危機管理専門官一人を置く。
2銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
3銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。