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農業協同組合法 第九十二条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十二条の二

特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十条第一項第三号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

  1. 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
  2. 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
  3. 手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  4. 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十条第一項第三号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。

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