(代理業の許可に係る規定の適用除外)
第三条
法第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。
- 一長期信用銀行法第十六条の五第一項
- 二信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項
- 三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項
- 四労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項
- 五農業協同組合法第九十二条の二第一項
- 六水産業協同組合法第百六条第一項
- 七農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項