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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第三条 (代理業の許可に係る規定の適用除外)

平成二十年政令第二百号政令
(代理業の許可に係る規定の適用除外)

第三条

第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。

  1. 長期信用銀行法第十六条の五第一項
  2. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項
  3. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項
  4. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項
  5. 農業協同組合法第九十二条の二第一項
  6. 水産業協同組合法第百六条第一項
  7. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項

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(日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等)

法附則第十五条第一項の規定により日本政策投資銀行が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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