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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第二条 (代理業の対象となる金融機関の範囲)

平成二十年政令第二百号政令
(代理業の対象となる金融機関の範囲)

第二条

第三条第一項第十号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 長期信用銀行
  2. 信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うもの又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。)
  6. 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号の事業を行うものに限る。)
  7. 農林中央金庫
  8. 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。)
  9. 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
  10. 特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が当該業務の一部の委託を受けることができるもの

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(納付の手続)

会社は、法附則第二条の二十七第一項の規定により危機対応準備金(法附則第二条の二十二第一項の危機対応準備金をいう。)の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するときは、法附則第二条の二十七第一項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第二条の二十七第四項第二号の日の十日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

2会社は、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金(法附則第二条の二十三第一項の特定投資準備金をいう。)又は特定投資剰余金(法附則第二条の二十三第七項の特定投資剰余金をいう。)の額の全部又は一部を減少するときは、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書及び法附則第二条の十九に規定する収支の状況を記載した書類その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第二条の二十七第四項第二号の日の十日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

(会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置)
附則

3会社が法附則第十五条第一項の規定により承継した債務に係る旧銀行債券又は外貨債券等(法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。)を失った者に交付するために債券を発行する場合には、法第十三条第三項中「社債に」とあるのは「社債及び附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る旧銀行債券等(第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。次項第二号において同じ。)に」と、「その社債券」とあるのは「これらの債券」と、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第四条中「以下同じ。)を」とあるのは「以下同じ。)若しくは国外旧銀行債券等(法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る本邦以外の地域において発行された法第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。以下同じ。)を」と、「国外社債券に」とあるのは「国外社債券若しくは国外旧銀行債券等に」とする。

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