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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第一条 (受け入れることができる預金の範囲)

平成二十年政令第二百号政令
(受け入れることができる預金の範囲)

第一条

株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する政令で定める預金は、次に掲げるものとする。

  1. 外貨預金
  2. 金融機関から受け入れる預金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第一項に規定する積立金の運用に係るものを除く。)

2前項第二号の「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)
  2. 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。次条第一号において同じ。)
  3. 信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 株式会社商工組合中央金庫

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第六号の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

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