(許可の効力に係る承認の申請等)
第五十七条の二十八
法第九十二条の二第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
2農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法第九十二条の二第一項の許可を受けた日から六月以内に特定信用事業代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
- 二合理的な期間内に特定信用事業代理業を開始することができると見込まれること。
- 三当該許可の際に審査の基礎となった事項について特定信用事業代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。