条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の五十七 (許可の失効)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(許可の失効)

第五十二条の五十七

銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の三十六第一項の許可は、効力を失う。

  1. 第五十二条の五十二各号のいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 所属銀行がなくなつたとき。
  3. 当該許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

e-Gov法令検索で第五十二条の五十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の五十七(許可の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の五十六(銀行代理業者に対する監督上の処分) 銀行法 目次 第五十二条の五十八(銀行代理業者に対する指導等) →