条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の五十八 (銀行代理業者に対する指導等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行代理業者に対する指導等)

第五十二条の五十八

所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

2銀行代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の五十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の五十八(銀行代理業者に対する指導等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条の五十七(許可の失効) 銀行法 目次 第五十二条の五十九(所属銀行等の賠償責任) →