(銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
第三十四条の三十二
法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一銀行代理業再委託者(法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
- 二銀行代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける銀行代理業再受託者(法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地