(農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百十八条
法第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農林中央金庫代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該農林中央金庫代理業委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
- 二農林中央金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける農林中央金庫代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地