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農林中央金庫法施行規則 第百十七条の四 (監事の調査の対象)
平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
府省令
(監事の調査の対象)
第百十七条の四
令
第四十三条
において読み替えて準用する会社法
第三百八十四条
の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
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この条文が参照している条文
農林中央金庫法施行令 第43条
会社法 第384条
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農林中央金庫法施行規則 目次
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