(農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
第百十七条の三
法第九十五条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一農林中央金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、農林中央金庫の清算人の責任を追求する訴えを提起しないときは、その理由