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農林中央金庫法施行令 第四十三条 (農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

第四十三条

第九十五条において農林中央金庫の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。

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