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農林中央金庫法 第二十二条 (理事)

平成十三年法律第九十三号法律
(理事)

第二十二条

理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。

2理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

3農林中央金庫は、定款で定めるところにより、経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。

4代表理事は、農林中央金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

6会社法第三百四十九条第五項第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農林中央金庫法第二十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第三条第六項の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。

(運用上の配慮)

電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

この法律の施行の際現にされている旧農林中央金庫法第七十二条第七項の規定による認可の申請は、従属業務(新農林中央金庫法第七十二条第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新農林中央金庫法第七十二条第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては同条第十九項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

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