条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第二十一条 (役員及び会計監査人)

平成十三年法律第九十三号法律
(役員及び会計監査人)

第二十一条

農林中央金庫は、役員として、理事五人以上、経営管理委員十人以上及び監事三人以上を置かなければならない。

2農林中央金庫(清算中のものを除く。)は、会計監査人を置かなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

新農林中央金庫法第七十二条第四項、第十三項(農林中央金庫が、現に子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている新農林中央金庫法第七十二条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫が旧農林中央金庫法第七十二条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)が旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号の三に掲げる会社の議決権(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第二十一条(役員及び会計監査人)について教えてください」と聞く
← 第二十条の二(定款の備付け及び閲覧等) 農林中央金庫法 目次 第二十二条(理事) →