条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百五十条 (代表者の行為についての損害賠償責任)

平成十七年法律第八十六号法律
(代表者の行為についての損害賠償責任)

第三百五十条

株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

e-Gov法令検索で第三百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百五十条(代表者の行為についての損害賠償責任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 83 件

← 第三百四十九条(株式会社の代表) 会社法 目次 第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置) →