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農業協同組合法 第三十五条の四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第三十五条の四

理事及び経営管理委員については会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2代表理事については、会社法第三百四十九条第五項第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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