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農業協同組合法 第三十五条の三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第三十五条の三

組合は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。

2代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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