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農業協同組合法 第三十五条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第三十五条の二

理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第四項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
  2. 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

3民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

4第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

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