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農業協同組合法施行規則 第八十条 (理事会及び経営管理委員会の議事録)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(理事会及び経営管理委員会の議事録)

第八十条

第三十三条第三項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所
  2. 理事会が次に掲げるいずれかに該当するときは、その旨
    1. 第三十三条第六項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第三十三条第六項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
    3. 第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及び結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第三十五条の二第四項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)
    2. 第三十五条の五第三項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)
  6. 理事会に出席した理事、経営管理委員及び監事の氏名
  7. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

3経営管理委員会の議事録については、前二項の規定を準用する。この場合において、前項第二号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は法第三十四条第五項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により理事会が招集したもの」と、同項第五号中「規定」とあるのは「規定又は法第三十五条の五第四項の規定」と読み替えるものとする。

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