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農業協同組合法 第三十四条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第三十四条

経営管理委員設置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。

2経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。

3経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。

4経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

5理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。

6前項の規定による招集については、会社法第三百六十八条第一項の規定を準用する。

7経営管理委員会は、理事が第三十五条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。

8経営管理委員会は、総会の日の七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

9第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。

10経営管理委員会については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(内閣府令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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