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農業協同組合法施行規則 第百六十六条 (理事等の解任又は改選に関する議案)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(理事等の解任又は改選に関する議案)

第百六十六条

第三十四条第七項の規定に基づき経営管理委員会が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 理事の氏名
  2. 解任の理由

2第三十八条第一項及び第五項の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)の氏名
  2. 改選の理由

3第三十八条第二項及び第五項の規定に基づき経営管理委員が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 理事の氏名
  2. 解任の理由

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