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農業協同組合法施行令 第三十九条 (組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

第三十九条

第七十二条の三の規定により組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。

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