(新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係) 第三十八条 法第七十条の五第二項及び第三項の規定は、法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗