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農業協同組合法 第七十一条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十一条

組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

2第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合が、第六十四条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第七十二条の三において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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