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農業協同組合法 第七十一条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十一条の二

清算人は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の分配

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