第七十二条の三十七 第七十三条第四項において準用する第七十一条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 e-Gov法令検索で第七十二条の三十七を開く ↗