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農業協同組合法 第七十二条の四十七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の四十七

裁判所は、第七十二条の三十七の規定により清算人を選任した場合には、農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

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