条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第七十二条の三十八

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の三十八

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

e-Gov法令検索で第七十二条の三十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第七十二条の三十八について教えてください」と聞く
← 第七十二条の三十七 農業協同組合法 目次 第七十二条の三十九 →