(処分等の効力)
第六十四条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
2第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可については、第五十九条第二項の規定を準用する。
4組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十四条の三において同じ。)は、第一項第一号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
5第一項の事由によるほか、農業協同組合は、第十二条第一項第一号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第二項第一号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
6信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつては、第一項及び前項の事由によるほか、第九十五条第三項の規定による承認の取消しによつて解散する。
7第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。
8農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。