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農業協同組合法 第九十五条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十五条の二

次の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。

  1. 組合又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  2. 組合又は農事組合法人が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
  3. 組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

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