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農業協同組合法 第九十五条の三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十五条の三

行政庁は、組合又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

2前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

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