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農業協同組合法施行令 第五十八条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第五十八条

第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

  1. 第十一条第一項の規定による承認
  2. 第六十条第一項の規定による設立の認可
  3. 第九十五条第三項の規定による法第十一条第一項の承認の取消し
  4. 第九十五条の二の規定による解散の命令
  5. 前各号に掲げる処分に係る法第九十八条の三の規定による通知

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