(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第五十八条 法第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。一法第十一条第一項の規定による承認二法第六十条第一項の規定による設立の認可三法第九十五条第三項の規定による法第十一条第一項の承認の取消し四法第九十五条の二の規定による解散の命令五前各号に掲げる処分に係る法第九十八条の三の規定による通知 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗