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農業協同組合法 第六十条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第六十条

行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
  2. 事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

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