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農業協同組合法 第九十八条の三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十八条の三

内閣総理大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第九十七条の規定による届出(同条第十二号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

  1. 第十一条第一項又は第三項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)の規定による承認
  2. 第六十条の規定による設立の認可
  3. 第六十四条第二項又は第六十五条第二項第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可
  4. 第六十四条第七項第二号に規定する不認可の処分
  5. 第九十四条の二第一項若しくは第二項又は第九十五条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)
  6. 第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し
  7. 第九十五条の二の規定による解散の命令

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