第九十八条の四 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十条第一項第三号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 e-Gov法令検索で第九十八条の四を開く ↗