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農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令
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農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第六条 (財務大臣への通知)
平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号
府省令
(財務大臣への通知)
第六条
法
第九十八条の三
に規定する農林水産省令・内閣府令・財務省令で定める届出は、
前条各号
に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
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この条文が参照している条文
農業協同組合法 第98条の3
第5条
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