(届出事項) 第五条 法第九十七条の二第十二号に規定する金融破綻処理制度及び金融危機管理に係る主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗