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農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第五条 (届出事項)

平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号府省令
(届出事項)

第五条

第九十七条の二第十二号に規定する金融破綻処理制度及び金融危機管理に係る主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
  2. 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

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