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農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第四条

平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号府省令

第四条

連合会が、その自己資本比率が当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項の表のとおりとする。

2前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。

3前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

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