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農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第三条 (連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号府省令
(連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

第三条

第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2連合会及びその子会社等についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

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