(連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第三条
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2連合会及びその子会社等についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。