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農業協同組合法 第九十七条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十七条

組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  1. 第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
  2. 第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
  3. 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社(第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第五号において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第六号において同じ。)。
  4. 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第七号において同じ。)。
  5. 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
  6. 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十六第一項第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)又は同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社を子会社としようとするとき。
  7. 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
  8. 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
  9. 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十八第一項第三号又は第四号に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
  10. 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
  11. 十一
    第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
  12. 十二
    その他農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。

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