(共済代理店の設置又は廃止の届出) 第二百二十六条 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第九十七条第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗