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農業協同組合法施行規則 第二百三十一条 (届出事項等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(届出事項等)

第二百三十一条

第九十七条第十二号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十二条各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第九十七条第三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
  2. その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容の変更(本店の所在地の変更にあっては、変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第九十七条第四号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第五号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
  3. 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第九十七条第九号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
  4. 前号に規定する子会社(新規事業分野開拓会社等の子会社を除く。)が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容の変更(本店の所在地の変更にあっては、変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第九十七条第十号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第十一号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
  5. 第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又は同号の事業を行う農業協同組合連合会が第六条第一項各号のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
  6. 第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又は同号の事業を行う農業協同組合連合会の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
  7. 第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が、他の会社(外国の会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該農業協同組合の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
  8. 第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
  9. 第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該農業協同組合の子会社を除く。)又は当該農業協同組合の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)がその業務内容を変更することとなった場合
  10. 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が、他の会社(外国の会社及び新規事業分野開拓会社等を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該農業協同組合連合会の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
  11. 十一
    第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
  12. 十二
    第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社を除く。)又は当該農業協同組合連合会の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となった場合
  13. 十三
    第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社を除く。)又は当該農業協同組合連合会の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となった場合(前号に掲げる場合を除く。)
  14. 十四
    第十条第一項第十号の事業を行う組合が異常危険準備金について第三十一条第七項に規定する農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合
  15. 十五
    第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、同項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして農林水産大臣が定める金銭の消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
  16. 十六
    第十条第一項第十号の事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
  17. 十七
    第三十七条の二第一項の会計監査人の就任又は退任があった場合
  18. 十八
    組合、当該組合の子会社、信用事業の委託を受けた者(以下この号において「信用事業受託者」という。)又は共済代理店(第五項において「組合等」という。)において不祥事件(信用事業受託者にあっては当該組合が委託する信用事業に係るものに限り、共済代理店にあっては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

2前項第十一号に掲げる場合において、法第十一条の六十八第一項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。

3第一項第十号から第十三号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等は、農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。

4第一項第十四号に掲げる場合の届出は、決算書類の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。

5第一項第十八号に規定する不祥事件とは、組合等又はその使用人その他の従業者(組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

  1. 組合の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
  3. 第十一条の四、法第十一条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号、法第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十五又は法第九十二条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号の規定に違反する行為
  4. 第十一条の二十第一項第十一条の二十一若しくは第十一条の二十四の規定、法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二十二条の二十九第一項の規定に違反する行為又は準用保険業法第三百七条第一項第三号に該当する行為
  5. 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、組合の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  6. その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

6前項に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に行わなければならない。

7第十一条の二第三項の規定は、第一項第七号から第十三号までの議決権について準用する。

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