条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第六十八条 (法第十一条の六十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第十一条の六十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)

第六十八条

第十一条の六十八第三項において読み替えて準用する法第十一条の六十四第三項本文の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
  2. 前号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  3. 第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
  4. 第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
  5. 第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  6. 第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
  7. 第一号の農業協同組合連合会の子会社である法第十一条の六十八第一項第四号に掲げる会社による株式又は持分の取得

2第十一条の六十八第三項において準用する法第十一条の六十四第三項ただし書の農林水産省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第六十八条(法第十一条の六十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等) 農業協同組合法施行規則 目次 第六十九条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務) →