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農業協同組合法施行規則 第六十九条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

第六十九条

第十一条の六十八第四項の農林水産省令で定める業務は、第六十七条第二項各号に掲げる業務とする。

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