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農業協同組合法施行規則 第六十二条 (法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)

第六十二条

第十一条の六十四第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
  2. 前号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  3. 第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
  4. 第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
  5. 第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  6. 第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得

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