(電子決済手段を発行する者に関する特例)
第二十一条
発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2令第十九条の六第一号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条の二の規定による解散の命令を受けたとき。
- 六水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条の二の規定による解散の命令を受けたとき。
- 七農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十六条の規定による解散の命令を受けたとき。
3法第六十二条の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
- 一
- 二取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて法第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 三
- 四別紙様式第七号により作成した株主又は出資者の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 五最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
- 六会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
- 七第九条第十号、第十一号及び第十三号から第十九号までに掲げる書類