条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第二十一条 (電子決済手段を発行する者に関する特例)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(電子決済手段を発行する者に関する特例)

第二十一条

発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2令第十九条の六第一号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消されたとき。
  2. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消されたとき。
  3. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消されたとき。
  4. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定による解散の命令を受けたとき。
  5. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条の二の規定による解散の命令を受けたとき。
  6. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条の二の規定による解散の命令を受けたとき。
  7. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十六条の規定による解散の命令を受けたとき。

3法第六十二条の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

  1. 取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
  2. 取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて法第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革
  4. 別紙様式第七号により作成した株主又は出資者の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
  5. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
  6. 会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  7. 第九条第十号、第十一号及び第十三号から第十九号までに掲げる書類

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二十一条(電子決済手段を発行する者に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(変更の届出) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第二十二条(電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理措置) →